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にいがた旅割キャンペーン にいがた旅割キャンペーン イベントは6月30日で終了しました イベントは6月30日で終了しました

【予約期間】
令和4年12月26日(月)
~令和5年6月30日(金)

【対象期間】
令和5年1月10日(火)
6月30日(金)

よくある質問

2023.5.8更新

どこに申し込めば良いのか。

キャンペーン対象の宿泊施設に直接予約を入れて頂くか、キャンペーン対象の旅行商品を扱っている旅行事業者で申し込めます。
宿泊を伴う旅行商品(交通付)と日帰り旅行商品は旅行事業者でしか申し込みができません。

利用者が旅行を申し込む以外にすることはあるか。

利用者は予約時に「使っ得!にいがた旅割キャンペーン」の割引適用商品で予約をしたい旨の意思表示をする必要があります。その上で宿泊施設又は旅行事業者は割引適用商品での予約可否をお伝えします。
また宿泊施設に直接予約している場合はチェックイン時に提示される「利用証明書」の内容確認と署名欄への代表者署名をして頂きます。
当日は参加者全員分の身分証明書を忘れずにご持参下さい。
※5月8日(月)よりワクチン接種歴・検査結果の確認は不要となりました。

電子クーポンはどこでもらえるのか。

電子クーポンをもらうには電子クーポン取得台紙が必要です。宿泊旅行の場合、宿泊当日に宿泊施設で電子クーポン取得台紙を配布いたします。日帰り旅行の場合のみ、電子クーポン取得台紙は申込先の旅行事業者が配布いたします。

延長分の予約期間は。

令和5年3月27日(月)~となり、準備が整った宿泊施設、旅行事業者から順次取扱いを開始しています。※宿泊施設への直接予約は4月7日(金)で終了
今後、取扱いを変更する場合は使っ得!にいがた旅割キャンペーン公式ホームページでお知らせします。

延長分の利用期間は(対象となる旅行期間・宿泊期間は)。

令和5年4月1日(土)出発分(4月1日チェックイン分)から6月30日(金)出発分(7月1日チェックアウト分)までとなります。
※令和5年4月29日(土)チェックイン分~5月8日(月)チェックアウト分は対象外

予約期間より前に予約された宿泊・旅行商品(既存予約)はキャンペーンの対象になるか。

予約期間より前に(延長分は令和5年3月26日(日)以前に)予約された宿泊・旅行商品はキャンペーン対象ではありません。

既存予約を取り消して、新たに同じ内容で予約した場合はキャンペーンの対象になるか。

延長分において令和5年3月27日(月)以降、新たに予約された宿泊・旅行商品はキャンペーン対象になります。

(システム等の理由で)本事業の対象とするため、既存予約記録を一旦取消し、新規で記録を作りたいが(キャンセル&リブック)、既に取消料が発生する。取消料は負担してもらえるか。

取消料は負担しません。

全国を対象としているのに本人確認・居住地確認をする理由は。

・日本国内に間違いなく居住している(居住実態がある)こと
・事業停止中(割引対象外)の都道府県の居住者でないこと
を確認するため必要です。
※5月8日(月)よりワクチン接種歴・検査結果の確認は不要となりましたが、本人確認・居住地確認については引き続き旅行・宿泊当日に実施されます。

本人確認・居住地確認はいつ、どこで行われるのか。

宿泊旅行の場合は、旅行事業者経由の予約であっても、宿泊施設が当日、宿泊者全員の本人確認・居住地確認を行います。ただし添乗員が付く団体旅行に関しては、当日の旅行開始時に添乗員が確認を行います。

本人確認・居住地確認のための書類について具体的に知りたい。

<本人確認書類(有効期限内のもの)>
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書

上記の確認書類に現住所の記載があるものが居住地確認書類です。
現住所の記載がない場合や、記載されている住所と現住所が異なる場合は、本人確認書類と合わせて、別途次の補助書類等もご用意ください。
<居住地確認 補助書類>
公共料金の領収書(電気・ガス・水道など)、国税または地方税の領収書または納税証明書、社会保険料の領収書、 住民票の写し(個人番号の記載がなく、発行後3か月以内のもの)、賃貸借契約書

本人確認書類(身分証明、居住地証明)は原本の提示が必要か。

原本の提示が必要です。

当日、本人確認書類を提示できない場合は割引が適用されないのか。

割引が適用されません。

既に予約済のキャンペーン対象予約でも、5月8日以降はワクチン接種歴(又は検査結果通知書)を持参・提示しないことで良いか。

5月8日以降はワクチン接種歴(又は検査結果通知書)の持参・提示は不要です。ただし本人確認書類は旅行・宿泊当日に原本の提示が必要です。

5月8日以降はワクチン接種歴・検査結果の確認が不要となるが、利用条件(ワクチン・検査)を満たせないためキャンペーンを適用せずに予約していた旅行・宿泊は対象となるか。

対象にはなりません。

割引額算出の基となる宿泊代金、旅行代金は税込価格か税抜価格か。

税込価格になります。税込の宿泊代金、旅行代金を基に20%を乗じます。
宿泊商品の割引上限額は1人1泊あたり3,000円
宿泊を伴う旅行商品の割引上限額は1人1泊あたり3,000円
宿泊を伴う旅行商品(交通付)の割引上限額は1人1泊あたり5,000円
日帰り旅行商品の割引上限額は1人3,000円となります。(全て1円未満切り捨て)

入湯税や宿泊税などは割引対象となるか。

出発までに予約が完了し、代金を確定させることができれば割引対象となります。現地で追加手配となったものは含めることはできません。

宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行った費用も割引対象となるか。

割引対象外です。商品に事前に含まれている物品・サービスが割引対象となります。
(例)1泊朝食付宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合
○朝食代を含めた宿泊代金は割引対象です。
×現地で追加した夕食代金は割引対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合であっても、割引対象となるか否かの考え方は同一となります。

コンパニオンサービスを含む商品は割引対象となるか。

接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は割引対象外です。

カラオケの利用を含んだ商品は割引対象となるか。

割引対象となります。

個人で手配した旅行サービスは割引対象となるか。

割引対象外です。事前に宿泊施設・旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれているものが割引対象となります。
(例)
×旅行目的地でのタクシーを旅行者が個人で手配
○事前に旅行事業者へ予約・支払いした商品に含まれたタクシー観光

割引対象外になる場合は具体的にどのような場合か。

下記のような場合があります。
・当日本人確認書類の提示ができなかった場合
・予約をキャンセルした場合
・予約を残したままで当日不参加の場合(支払いが済んでいる場合も含む)
・連泊でチェックイン後、途中で泊数を減らした場合(減らした分が対象外)

宿泊商品に含まれないものを教えてほしい。

次のものは、補助対象とする宿泊商品に含めることはできません。
◆現金および現金同等に扱われる金券、換金目的又は換金性の高いもの
〇現金およびQuoカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等(紙・デジタルを問いません)
ただし、次の(ア)~(ウ)の全てを満たすものに限っては商品に含めることが可能です。
(ア)使途となる物品またはサービスが、券面に記録されたものである
(イ)使途が具体的に特定されている、または限定された複数の使途の中からひとつ選択して利用するもの
(ウ)旅行(宿泊)期間内に目的地でのみ利用できるもの
〇収入印紙や切手

旅行会社や宿泊施設が独自に割引クーポンを発行する場合、割引額はどのように計算されるのか。

割引クーポン相当額を差し引いた金額が旅行・宿泊代金となり、その旅行・宿泊代金に割引が適用されます。
(例 10,000円の宿泊で1,000円の割引クーポンを利用する場合は、1,000円分を事前に引いた9,000円が基本の宿泊代金となります。)

割引商品の予約後・購入後に、割引対象外になった場合の対応について教えてほしい。

既に代金支払済の場合は補助金を返還頂く必要があるため、補助金相当額をお支払い頂きます。また、既に電子クーポンを受け取っている場合はこちらの返却も必要となります。万が一、補助金対象外になったにも関わらず電子クーポンを利用してしまった場合は、電子クーポン相当額もお支払い頂きます。

子供や乳幼児に割引は適用されるか。

1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円、休日2,000円以上となる場合は子供や幼児も1名としてカウントし、割引は適用されます。
(計算例)
【平日】大人1人1泊20,000円、乳幼児0円の宿泊商品を大人2名、乳幼児1名で利用
まずは1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円以上であるかを確認します。
3名で計算した1人1泊あたりの「ならし」代金:40,000円÷3名=13,333円...○
→人数は「3名」、総額は「40,000円」で確定
(割引額の上限額:3,000円×3名=9,000円)
40,000円×20%=8,000円のため、販売補助金は総額の20%に当たる8,000円が適用されます。電子クーポンは平日のため2,000枚×3名=6,000円相当(電子クーポン取得台紙3枚)をお渡しします。

子供や乳幼児に割引が適用されない場合は、どのような場合か。

下記の場合は子供を除いて算出する必要があるので、割引は適用されません。
(計算例)
【平日】大人1人1泊3,000円、子供1人1泊2,000円の宿泊商品を大人2名、子供1名で利用
まずは1人1泊あたりの「ならし」代金が平日3,000円以上であるかを確認します。
3名で計算した1人1泊あたりの「ならし」代金:8,000円÷3名≒2,667円...×
→ 子供1名分の人数(1名)と料金(2,000円)を減額して再計算:6,000円÷2名=3,000円...○
→ 人数は「2名」、総額は「6,000円」で確定
→ 6,000円×20%=1,200円が割引額として適用されます。電子クーポンは平日のため2,000枚×2名=4,000円相当(電子クーポン取得台紙2枚)をお渡しします。

割引額の算出における端数の処理は具体的にどのようになるか。

1円未満切り捨てとします。

7泊+7泊と連続した日付で別々のホテルを予約した。泊数制限内なのでそれぞれ割引対象になるか。

割引対象となるのは7泊分までです。(合計14泊分が対象とはなりません。)
別々の予約であっても、一つの旅行とみなされる場合は7泊分までが上限となります。ただし、連続した日付であっても、一度出発地に戻り、翌日新たな旅行が開始されるような別の旅行として成立する場合(二つの旅行が連続して行われる場合)は、一つの旅行ごとに泊数制限が適用されます。

宿泊代金、旅行代金を各種ポイントやマイル、ギフト券等で支払うことは可能か。

個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「利用者個人に付帯するもの」等を支払い手段として利用する場合については、これらを利用可能です。

全国旅行支援以外の割引制度(各市町村の独自割引等)を併せて適用したいが、割引額はどう計算するか。

市町村の独自割引分を総額から先に引き、残った金額を基本宿泊代金として計算します。
【市町村の独自割引等を併用する場合の計算例】
12,000円の宿泊で、市町村が3,000円引きする場合
割引額:(12,000円-3,000円)×20%=1,800円

全国旅行支援の割引と市町村の独自割引等を併用して、宿泊代金が0円以下になるが良いか。

市町村の独自割引等の適用後の宿泊代金が、下限(平日3,000円、休日2,000円)を下回る場合は、本事業の割引は適用できません。

宿泊施設のデイユース利用は割引対象か。

対象外です。

宿泊施設の日帰りプラン(食事+入浴等)は割引対象か。

対象外です。ただし、旅行事業者が日帰り旅行として往復の交通サービスと組み合わせて販売する旅行商品であれば対象となります。

宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象となる「交通」の判断基準について知りたい。

宿泊施設での宿泊と合わせて一つの旅行として予約された運送サービスが、次に設定する判断基準を満たした場合、割引額の上限額が5,000円(1人1泊当たり)へ引き上げられます。
◆航空機:全て対象
◆鉄道:1乗車で片道50km以上の有料列車の利用
◆乗合バス(路線バス、定期観光バス、高速バス等):1乗車で片道50km以上の利用
◆貸切バス:2時間以上の利用
◆タクシー・ハイヤー:50km以上の利用
◆船舶(離島航路にかかるものを除く):1乗船で発着する港間の直線距離が片道50km以上の利用
※人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象
◆離島航路にかかる船舶:全て対象

(35の回答にある)運送サービスの定義は。

「運送サービス」とは、対価(運賃)を得て、場所的な移動を伴い旅客を輸送するサービス(日本においては一般的に鉄道、バス、船舶、航空機、タクシー等の各運送事業法に基づき提供されるべきサービス)を指します。そのため、高速道路料金や、自らが運転する自家用車やレンタカーは運送サービスには該当しません。

宿泊を伴う旅行商品(交通付)で割引の上限額が5,000円になるのは、交通手配のある日だけか。

1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」が1つ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000円(1人1泊あたり)が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

(例)3泊4日 往復交通付の旅行商品
※中日(2・3日目)には交通が付かない3泊とも上限額5,000円/日です。(交通付1泊:5,000円×3泊分=15,000円)※2・3泊目の上限が3,000円/日にはなりません。

片道利用でも、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象となるのか。

片道利用でも対象となります。
1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」が1つ以上含まれていれば、交通付の上限額5,000円(1人1泊あたり)が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

宿泊を伴う旅行商品(交通付)で交通手配があるのが日程の中日だけだが、割引の上限額は5,000円になるのか。

日程の中日のみの交通利用であっても、上限額5,000円(1人1泊あたり)が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。「交通」の利用は、旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。

(例)2泊3日 往復の交通手配なし、2日目は貸切バス(8時間)利用の場合
割引の上限額は、10,000円(交通付1泊:5,000円×2泊分)となります。

レンタカーで往復する場合、宿泊を伴う旅行商品(交通付)として、割引の上限額は5,000円になるのか。

レンタカーは「運送サービス」に当たらないため、宿泊を伴う旅行商品(交通付)ではありません。
宿泊施設での宿泊と合わせてレンタカー代が旅行代金部分に含まれていれば、通常の「宿泊を伴う旅行商品」として上限額は3,000円となります。

自家用車で往復する場合、宿泊を伴う旅行商品(交通付)として、割引の上限額は5,000円になるのか。

自家用車は「運送サービス」にあたらないため、宿泊を伴う旅行商品(交通付)ではありません。
通常の「宿泊を伴う旅行商品」として上限額は3,000円となります。

目的地への交通事情のため、「交通」の着地と宿泊地のエリアが異なる場合、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の割引対象となるのか。

旅行期間中に基準を満たした「交通」が一つ以上含まれていれば、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の補助対象となり、「交通」の着地と宿泊地が一致する必要はありません。

宿泊を伴う旅行商品(交通付)について、鉄道の基準となる「有料列車」とはどういったものか。

新幹線や有料特急など、列車全体に対し(全乗客に対し)運賃以外の料金がかかる列車のことです。そのため、運賃以外の料金が一部の車両・座席にのみ生じるものは対象外です。

(例)
×首都圏エリアのJR普通列車のグリーン車自由席
同路線を同料金で運行する列車であり、席種が同一でも、利用便によっては対象外となる場合がありますので、ご注意下さい。

○ミューチケットを使って名鉄特急「ミュースカイ」に乗車(全車両が有料・座席指定の特別車)
×ミューチケットを使って名鉄特急「快速特急」「快速」に乗車(一部車両のみが有料・座席指定の特別車)

観光列車は、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の割引対象となるか。

列車全体に運賃以外の料金がかかるものは割引対象となります。

全車指定席の列車は、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の割引対象となるか。

列車全体に運賃以外の料金がかかるものは割引対象となります。

列車の乗り継ぎがある場合、50kmはどの区間を測定するのか。

1枚で発券される特急券を利用して、片道50km以上であれば割引対象となります。

高速道路周遊パスは、運送サービスの周遊パスとして割引対象になるか。

割引対象外です。

「交通」が基準を満たしているか(距離が50kmあるか、貸切バスが2時間以上の利用か等)はどうやって確認するか。

予約先の旅行事業者に確認して下さい。なお、貸切バスの利用時間はバス会社が旅行事業者に対して手交する「運送引受書」の実車時間となります。

貸切バスは2時間以上の利用があれば、目的地が近距離であっても宿泊を伴う旅行商品(交通付)の割引対象となるか。

距離は問いませんので、割引対象となります。

貸切バスの定義はあるか。

道路運送法に規定される一般貸切旅客自動車運送事業の用に供されるバスを指します。

定期観光バスの貸切利用は、前問の貸切バスに含まれるか。

含まれません。
道路運送法に規定される一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される定期観光バスの座席を全席予約して利用しても、貸切バスにはなりません。(あくまで座席の買取であり、貸切バスの要件を満たしません。)
この場合は乗合バスと同様に、バス停留所間の距離または直線距離で50km以上の移動が交通条件として必要となります。

「離島航路」とはどのような航路か。

離島振興法で指定される有人離島を指します。新潟県で言えば佐渡航路と粟島航路がそれにあたります。
離島航路については、距離を問わず宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象となります。

ツアーに参加するための前泊利用の宿泊は割引対象になるか。

前泊を含んだ行程で、旅行事業者で事前に予約したツアーの旅行代金部分に含まれていれば対象となります。旅行者が別途個人で手配したものは対象外です。
(例)新潟2泊3日の旅行(航空利用)、伊丹空港周辺のホテルに前泊
3泊4日として行程に含まれていれば、割引の上限額は1人あたり15,000円(交通付1泊:5,000円×3泊分)となります。
※電子クーポンの取得台紙は各宿泊施設で配付します。また、宿泊施設が属する各都道府県の電子クーポンの取得台紙が配付されます。

夜行フェリーは宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象か。

夜行フェリーは「交通」としての利用、および「宿泊施設に準ずるもの」としての利用の二つの側面から判断します。
次の二つの基準を満たす場合は、夜行フェリーの利用単独で「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」として割引の上限額は5,000円(1人1泊あたり)となります。
◆「交通」としての利用
1回の乗船で発着する港間の直線距離が片道50km以上の利用を含む場合、又は離島航路についてはその全てが「交通」として対象となります。
◆「宿泊施設」としての利用
新潟県で宿泊施設としての登録がされている場合は、「宿泊施設」として対象となります。
「交通」のみが条件を満たす場合、夜行フェリー単独利用としては割引対象外です。別途宿泊施設での宿泊が含まれていれば、「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」として割引の上限額は5,000円(1人1泊あたり)となります。
「宿泊施設」として登録があるものの、「交通」の基準を満たさない場合は、通常の「宿泊を伴う旅行商品」として割引の上限額は3,000円(1人1泊あたり)となります。

夜行バスは宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象か。

夜行バスの利用単独では「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」とすることができません。
夜行バスが宿泊施設としての登録を行うためには「ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペース」の確保が必要ですが、日本の法規上、バスには完全に水平となる座席の設置をすることが特殊な車両を除き認められていないためです。

日帰り旅行の条件について知りたい。

日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれ一つ以上組み合わせた旅行です。
A群:旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送サービス(出発地と目的地が別の地域である移動)
B群:旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等(運送・宿泊以外の旅行サービス)

日帰り旅行において、帰着時間が日付の変わる深夜に到着するものは対象外か。

対象です。
A群において、旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の「運送サービス」と定めていますが、目的地への到着時刻、および目的地からの出発時刻が同日内に収まっているものは「日帰り旅行」とします。
具体的には、夜行バスで夜(1日目)に出発して翌日(2日目)に旅行先に到着し、その後、同日(2日目)中に夜行バスで旅行先を出発し翌日(3日目)に出発地へ戻るような場合は、同日(2日目)中に発地に戻ることが予定されているものとみなして対象とします。

日帰り旅行に含まれる運送サービス(A群)には、利用距離や時間等の条件はあるか。

宿泊を伴う旅行商品(交通付)のような利用距離や時間等の条件は設けていません。
ただし、出発地から旅行目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使用される運送サービスは除外となります。
近距離での移動とは、「概ね同一市区町村内の移動」と考えられますが、権利放棄が前提とされた近距離の送迎を排除するのが主な目的であり、一概に同一市町村を対象外とするものではありません。「出発地と旅行目的地とが別の地域と考えられるか」を基準として、地域の交通事情等を考慮し総合的に判断することとなります。

(対象外の例)
×鉄道1駅区間、徒歩可能な距離のタクシー送迎

日帰り旅行に含まれる現地アクティビティ等(B群)の対象となるものは何か。

B群の現地アクティビティ等は、旅行目的地での消費に寄与する「運送・宿泊以外の旅行サービス」が対象となります。
旅行目的地での消費に寄与しない「無料の入場施設」や、往復の運送サービスを補助対象とするために形式的に付帯されたと見なされるような「権利放棄を前提とした少額の物品やレンタル品等」は対象外です。

(対象外の例)
×缶ジュース1本(安価な物品であるため)
×初心者に限定していないスキーツアーにおいて、参加者全員にレンタルスキーを付与(レンタル品が不要と想定される対象者も含み権利放棄前提であるため)

往路は観光タクシー、復路は日帰り温泉施設による送迎バス(白ナンバー)利用の場合、日帰り旅行A群の対象になるか。

対象外です。
観光・宿泊施設にて行われる無料送迎は、旅行事業者による運送サービスの手配には当たりません。
この場合、復路で条件を満たさないため、片道利用と見なされ、A群における「往復の運送サービス」とはなりません。
A群については、旅行事業者にて手配された「運送サービス」である必要があります。

日帰り旅行に含まれる運送サービス(A群)は往復同一の交通機関でなくてはならないのか。

同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスであれば、往復別々の交通機関でも構いません。

小学校の遠足は、日帰り旅行商品の割引対象となるか。

日帰り旅行の要件【A群】+【B群】を満たしていれば対象となります。
B群が入場無料の施設である場合は対象外となりますが、通常(個人利用の場合)は料金が発生するものの、教育旅行団体による申請に限り入場料が無料となる料金体系をとる入場施設等の場合は、例外としてB群の対象として認めます。

1泊2日で宿泊旅行をして、2日目に旅行先から別の日帰り旅行を申し込む場合、割引対象となるか。

割引対象となります。
(例)
○新潟市内で1泊、新たな申込として2日目に新潟港から佐渡市への日帰りツアーを予約し参加
異なる二つの旅行となり、宿泊商品として代金の20%・上限3,000円+日帰り旅行商品として代金の20%・上限3,000円が適用となります。
×新潟市内で1泊、2日目に新潟港から佐渡市への日帰りツアーをオプショナルツアーとして同じ旅行事業者で一緒に申し込み、一つの日程として参加
宿泊と佐渡市への旅行が一つの旅行として、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の 1泊旅行として総額の20%・上限5,000円が適用となります。

ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符(フリーパス)と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセット商品については、日帰り旅行商品の割引対象となるか。

ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、発着地と目的地が明確にできない乗車券であるため、「往復」というA群の定義を満たしていないことから、原則「A群」としては認められません。
ただし、日程表にて「発着地と目的地が明確に判断でき、かつ往復の移動が確認できる」場合においてはA群としての利用を認めます。

公費による公務員の出張において、本事業の割引対象となるか。

公費によるものは割引の対象外です。

企業の出張案件等のビジネス利用は割引対象となるか。

割引対象となります。企業名での領収書発行も可能ですが、割引額を引いた金額での発行となります。

修学旅行を含む教育旅行は、本事業の割引対象となるか。

割引対象となります。
ただし、確定書面の交付日が令和5年3月27日(月)以降であって、旅行が令和5年4月1日(土)から6月30日(金)までの間に実施されている必要があります。

大会への参加目的の旅行は割引対象となるか。

割引対象となります。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による大会への出場およびその運営や補佐を目的とした旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等を事由として「旅行全体」が本事業の対象外となります。

・国民体育大会
・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
・全国中学校体育大会(全中)
・全国健康福祉祭(ねんりんピック)
・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会(豊漁祭)
・全国高等学校総合文化祭(高校総文祭)

※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常通り割引対象です。
(例)
○大会本部外の応援団(保護者、ベンチ外部員、学校関係者等)、見学者等

利用回数の制限はあるか。

回数制限は設けていないため、何度でも利用可能です。

各市町村が行っている独自割引等との併用はできるか。

可能です。各市町村の独自割引分を総額から先に引き、残った金額を基本代金として計算します。本キャンペーンの割引額と地域クーポン券付与額を差し引いたお客様の「実質負担額」が「0円」になるまでは適用可、それ以下となる場合は適用外となります。
なお後日返金のキャッシュバックが生じる場合についても、実質負担額が「0円」を下回る場合は「使っ得!」又は「市町村等の割引」いずれかを適用外とします。

宿泊施設への直接予約でチェックアウト時に決済の場合、その時点での割引申請でも良いか。

チェックアウト時の割引申請は認められません。割引適用は「事前に確定した」宿泊料金・旅行代金に対して行うことや、利用者が新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を遵守することに予め同意することが条件となっているためです。

予約をキャンセルした場合はどうなるか。

本キャンペーンの割引が適用される前の通常料金に対してキャンセル料がかかります。なお、キャンセル料は全額旅行者又は宿泊者の負担となります。

電子クーポンの取得台紙を受領後に予約をキャンセルした場合、その取得台紙を返還する必要があるか。

電子クーポンの取得台紙を受領後に予約をキャンセルした場合は、チャージ等を決して行わず破棄してください。キャンセルとなった分の電子クーポンの使用が確認された場合は、その電子クーポンの取得台紙の受領者に対し補償請求します。

電子クーポンはどこで使えるのか。

新潟県内の取扱店舗で使えます。取扱店舗は、使っ得!にいがた旅割キャンペーン公式ホームページ又は電子クーポン(regionPAY)アプリで調べることができます。
※電子クーポンの利用期間は、旅行開始日から旅行終了日までです。

電子クーポンは宿泊代金の残額や次回宿泊時の支払いに利用可能か。

利用できません。

素泊まり予約でチェックインし、当日追加した食事代を電子クーポンで支払うことは可能か。

その宿泊施設が、取扱店舗の場合は支払い可能です。

旅行開始日が二重線や修正液で訂正されている電子クーポンの取得台紙は有効か。

訂正理由に関わらず無効です。取得台紙を受け取った際に、必ずその場で正しく印字されているか確認し、正しく印字されていない場合は交換を依頼してください。