「新潟県・庄内エリア アフターデスティネーションキャンペーン」
2020.10.1〜12.31新潟県・庄内エリアの観光情報は「にいがた観光ナビ」、「やまがた庄内観光サイト」をご覧ください。

ロゴマークダウンロード

キャッチフレーズ

キャッチフレーズコンセプト

ガストロノミーとは「美食学」のこと。美味しいのはもちろんですが、その土地に内包された歴史や文化を尊重し、表現し、昇華させた料理を意味します。
つまり作り人も食べる人も、「食を通じて地域を知ること」が重要であり目的になります。
日本海と雄大な山に育まれた新潟県と庄内エリアの豊かな食文化を発信します。

シンボルマークデザイン

シンボルマークデザイン意図

日本海美食旅のマークは「行きたくなる」「撮りたくなる」「シェアしたくなる」をテーマに、日本海の「波」とカメラのシャッターをモチーフとしたデザインに、それぞれの地域をイメージした鮮やかな「日本海彩色」でまとめています。

ロゴマーク使用について

1.使用例

表記例

単色使用例

組み合わせ展開例

マークとフレーズの比率変更は自由です。使用するサイズによって拡大縮小してください。また、「うまさぎっしり」と「新潟」を分けて使っても構いません。その比率も自由です。

ロゴダウンロード

提供データについて

2種類(AI形式、JPEG形式)のデータをダウンロードできます。

使用不可例

2.使用制限

  1. 特定の政治、思想、宗教及び募金活動の目的に利用される恐れがある場合
  2. 法令及び公序良俗に反する恐れがある場合
  3. 事業所等が、自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用する恐れがある場合
  4. グラフィックマニュアルに定められていない規格での使用と認められる場合(縦横の比率の変更、新たなデザイン処理又は色の変更等をすること)
  5. 協議会の活動に支障が生じるような使用が認められる場合
  6. その他、不当・不正な使用が行われる恐れがある場合

3.使用手続

「新潟県・庄内エリアDC」キャッチ・マークを使用する場合は、あらかじめ「新潟県・庄内エリアDC」シンボルマーク使用承認申請書(ワード:32KB)を郵送または電子メールで協議会に提出すること。

ただし、次に該当する場合に限り申請書の提出を略することができる。

  1. 新聞、テレビ、雑誌等の報道機関が報道目的に使用する場合
  2. 個人が私的利用の範囲において、新潟・庄内の観光をPRする目的で使用する場合

4.使用承認

協議会で審査の上、使用承認するものには押印したものをPDFデータにて申請者に交付する。押印した原本の郵送を希望する場合は、申請時に返信用封筒を同封すること。

5.使用承認の取り消し

上記2、3の使用事項に違反が認められた場合、使用承認を取り消すことができる。使用承認の取り消し後、申請者は、直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行うこと。 また、協議会は使用承認の取り消しによって使用者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

6.商標登録

商標登録6099071、商標登録6137194取得済

7.「キャッチフレーズ」と「シンボルマーク」使用に関する
問い合わせ先

「新潟県・庄内エリアDC」推進協議会
事務局:「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会(公益社団法人 新潟県観光協会)
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
電話:025-283-1188
FAX:025-283-4345
E-mail:umasa@niigata-kankou.or.jp

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