大地と雪の恩恵ロゴマーク・ブランドビジュアル使用について
【ブランドコンセプト】
当協会のブランドコンセプトは、新潟県が持つ固有の価値である「大地と雪の恩恵」を根源とし、旅 行者に届けたい不変の価値を「豊かさ」と定めています。ロゴマーク等の使用にあたっては、このブランドコンセプトを十分に理解し、その趣旨を損なわないよう努めなければなりません。
ブランドコンセプト(旅行者に届ける価値)
国内向け:大地と雪の恩恵 本当の豊かさは、新潟(ここ)にある
海外向け:Discover Niigata — crafted by nature, perfected by time.
【コアバリュー:大地と雪の恩恵】
新潟県は、山脈に囲まれた独特の地形と気候を持つ土地です。冬になると日本海からの季節風が山々にぶつかり、豊富な雪をもたらします。その雪解け水が川となって肥沃な水田地帯を形成し、山の養分を含んだ水が日本海へ注がれ、豊かな食が生まれてきました。独自の産業や文化が育ち、この地に暮らす人々の 営みが、今も続いています。こうした大地と雪がつくり出す恵みの連鎖を、新潟県のすべての観光資源に共通する根源的な価値と捉え、「大地と雪の恩恵」をコアバリューとして定めました。
【ロゴマークデザイン意図】
「潟」は、古くから「水が流れ込む入り江」を意味する漢字です。その字 は、流れる水と、そこに舞い降りる鳥という二つの要素から成り立っており、このロゴマークはその象形文字をイメージして制作しました。水は雪解けとなって大地を潤し、海へ注ぐ。鳥は、その水辺に集い、季節をめぐって 渡ってくる命の象徴。どちらも、新潟の恵みの連鎖そのものです。
ロゴマーク・ブランドビジュアル使用について
(1)ロゴマーク
(2)ブランドビジュアル
- 提供するブランドビジュアルは、別紙「ブランドビジュアル一覧」(No.1〜133)に記載の画像とします。使用を希望する画像のNo.を申請書にご記入ください。
※「ブランドビジュアル一覧」はページ下部「一式ダウンロード」ボタンよりダウンロードいただけます。 - ブランドビジュアルには、あらかじめ撮影者名および提供元のクレジットを入れた状態でデータを提供します。
- 表記例

権利の帰属
ロゴマーク等の著作権その他一切の知的財産権は、協会に帰属します。また、協会が第三者から提供 を受けたブランドビジュアルについては、当該権利が第三者に帰属する場合があります。 この規程に基づく使用の許諾は、上記権利の譲渡を意味するものではありません。協会は、使用許諾 後も引き続きロゴマーク等の使用許諾権を保持します。 使用者は、ロゴマーク等を使用するにあたり、著作権法その他の法令を遵守するものとします。
【使用できる方】
次の各号のいずれかに該当する団体または個人は、この規程に定める手続きにしたがい、ロゴマーク 等の使用を申請することができます。- 公益社団法人新潟県観光協会の会員及び会員団体の構成員である団体
- 公共団体(国・地方公共団体及びその関係機関)
- 新潟県の観光振興を目的とした広報活動を行う民間団体等
- 報道機関・メディアで報道目的に使用する場合
【使用できる媒体および用途】
ロゴマーク等は、次に掲げる媒体または用途に使用することができます。- ブランドコンセプトを表現する媒体(パンフレット、ポスター、リーフレット等)
- 新潟の自然、食、文化、暮らし等を物語として紹介するコンテンツ
- 協会がブランド価値を有すると認めた観光素材(写真、映像等)への活用
- これらの事業及び広報で提供される物品や印刷物等(封筒、名刺等を含む)
- ウェブサイト、SNS等のデジタルメディア(第9条に定める使用方法を遵守すること)
【使用制限】
次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマーク等の使用を認めません。- 特定の政治、思想、宗教及び募金活動の目的に利用される恐れがある場合
- 法令及び公序良俗に反する恐れがある場合
- 事業所等が、自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用する恐れがある場合
- 規程に定められていない規格での使用と認められる場合(縦横比の変更、新たなデザイン処 理、または色の変更等)
- 協会等の活動に支障が生じるような使用が認められる場合
- 犯罪行為または第三者等の権利・プライバシーを侵害する恐れがある場合
- 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似するものに利用される場合
- その他、不当・不正な使用が行われる恐れがある場合
【使用方法】
ロゴマーク等を使用する場合は、次の各号を遵守しなければなりません。(1)ロゴマークの使用について
- 縦横の比率を変更しないでください。
- 指定色以外の色に変更して使用しないでください。
- ロゴマークを回転させて使用しないでください。
- ロゴマークに新たなデザイン処理(影付け、変形等)を加えないでください。
- クリアランス(余白)の内側にオブジェクトや文字等を配置しないでください。
- ロゴマークを一部のみ切り取って使用しないでください。
- 拡大使用により、データ量不足等で画質が著しく劣化するような使用はしないでください。
ロゴマークは、次に定める最小サイズ以上で使用してください。これを下回ると、文字やシンボルが 判読できなくなる恐れがあります。
①文字あり
- 印刷時(最小):左右幅 20mm 以上
- デジタル表示時(最小):横幅 120px 以上
- 印刷時(最小):左右幅 10mm 以上
- デジタル表示時(最小):直径 108px 以上 ※ デジタル表示の基準は標準解像度換算による推奨値です。高解像度ディスプレイ対応として 150px 以上を推奨します。
※ 屋外看板・横断幕等の大型出力物については、使用距離に応じた視認性を確保してください。
- 写真データの色調等の修正により、当初の写真の持つイメージを変更しないでください。
- ブランドビジュアルを単独またはそれに近い形で製品化し、販売等の商行為に利用しないでください。
- 使用は1申請につき1回限りとします。別目的で使用する場合は、同一データであっても再度 申請を行ってください。
成果物の制作が完了した後は速やかに、制作過程で保存した全てのデジタルデータを消去するものとします。
【申請手続き】
使用申請ロゴマーク等を使用する場合は、使用開始前に所定の「ロゴマーク・ブランドビジュアル使用申請書 (様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵 送:〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 公益社団法人新潟県観光協会 宛
- 電子メール:umasa@niigata-kankou.or.jp なお、申請書には次の書類を添付してください。
- ロゴマーク等の使用例サンプル(デザイン案、使用イメージ等)
協会は、使用申請書を受理した後、内容を審査のうえ、承認または不承認を申請者に通知します。 使用を承認した場合は、押印した使用承認書をPDFデータにて申請者に交付します。なお、押印した 原本の郵送を希望する場合は、申請時に返信用封筒を同封してください。 承認の可否および承認条件は、協会が別途定める審査基準に基づき決定します。
承認の有効期間
使用承認の有効期間は、承認書に記載された使用期間のとおりとします。有効期間終了後も継続して 使用する場合は、改めて申請を行ってください。
【使用承認の取り消しおよび禁止事項】
使用承認の取り消し協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用承認を取り消すことができます。
- 第8条の使用制限事項に違反が認められた場合
- 申請内容と実際の使用内容が著しく異なる場合
- 使用者が第9条の遵守事項に違反した場合
- その他、協会が不適切と認めた場合 使用承認の取り消し後、申請者は直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行わなければなりません。また、協会は使用承認の取り消しによって使用者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負いません。
使用者は、次の行為を行ってはなりません。
- 使用許諾の範囲を超えてロゴマーク等を協会に無断で使用すること
- この規程に基づく権利を第三者に譲渡し、ロゴマーク等を転貸し、または用途を変更すること
- 使用したデータを単独またはそれに近い形で製品化し、販売等の商行為に利用すること
【成果物の提出】
使用者は、ロゴマーク等を使用して制作した成果物を、完成後速やかに協会へ提出または報告しなければなりません。- 雑誌・書籍等出版物への掲載の場合:完成印刷物1部を協会に送付すること
- 新聞・テレビ等のメディアへ掲出の場合:掲出日・放映日等を協会に連絡すること
- ウェブ等へ掲出の場合:掲出日・URL等を協会に連絡すること
【免責】
ロゴマーク等の使用は、使用者の責任において行ってください。ロゴマーク等の使用により損害また は不利益が生じたとしても、協会は、その損害または不利益について、協会の故意または重大な過失 に起因する場合を除き、一切責任を負いません。 ロゴマーク等に含まれる被写体としての人物、物品及び場所等に関する肖像権、商標権、著作権、特 許権及び利用権等の権利の処理が必要な場合は使用者が行うものとします。協会は、これらの諸権利 に起因する紛争等について一切責任を負いません。【ロゴマーク等の使用申請・問い合わせ先】
- 公益社団法人 新潟県観光協会
- 住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
- E-mail:umasa@niigata-kankou.or.jp
(ZIP:3.33MB)
